労働者派遣事業 許可申請・労務支援社会保険労務士大嶋容市事務所

About the permit

派遣許可について

労働者派遣事業の開始に必要な許可と、その主な要件を解説します。数値基準等は制度改正の可能性があるため、最新の要件については厚生労働省・管轄労働局の情報をご確認いただくか、お問い合わせください。

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労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、自社で雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させる事業をいいます。雇用関係は派遣元(派遣会社)にあり、労務管理上の責任の多くを派遣元が負う点が特徴です。

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派遣業を始めるために必要な許可

労働者派遣事業を行うには、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。申請は、主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して行います。許可を受けずに事業を行うことはできません。

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財産的基礎要件

事業を的確に遂行するための財産的基礎があることが求められます。1事業所の場合、原則として「基準資産額2,000万円以上」「基準資産額が負債総額の7分の1以上」「現金・預金1,500万円以上」という基準が示されています(2026年10月時点。最新情報は管轄労働局でご確認ください)。決算の状況によっては、増資等の対応を検討するケースもあります。

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事業所の要件

事業に使用する事務所について、使用権限や広さ(おおむね20㎡以上が目安)、個人情報を適切に管理できる設備などが確認されます(2026年10月時点。最新情報は管轄労働局でご確認ください)。事務所の賃貸借契約を締結する前に要件を確認しておくことをおすすめします。

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派遣元責任者

事業所ごとに、一定の要件を満たす派遣元責任者を選任する必要があります。雇用管理の経験や所定の講習の受講などが求められます。候補者が要件を満たすかどうか、個別にお確かめください。

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個人情報管理体制

派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための規程の整備や、管理体制の構築が必要です。

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労働・社会保険への加入

派遣労働者を含め、法令に基づく労働保険・社会保険への適正な加入が求められます。許可取得後の手続も含めて計画的に準備します。

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事業運営体制

派遣労働者のキャリア形成支援制度、教育訓練、待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)など、適正な事業運営のための体制整備が求められます。

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許可取得後に必要な手続

許可取得後も、毎年の労働者派遣事業報告、関係派遣先派遣割合報告、各種変更届、許可の有効期間更新など、継続的な手続が発生します。あわせて派遣労働者の社会保険・労務管理も必要です。

※本ページは一般的な説明です。具体的な基準額・面積・人数・期間・手数料等は、最新の要件についてお問い合わせください。

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